債務保証制度について

債務保証制度のしくみ

債務保証制度のしくみ

  1. 申込者は、融資機関に借入申込書とともに保証委託申込書を提出します。
  2. 融資機関は、基金協会に保証委託申込書に意見書を添付して基金協会に送付します。
  3. 基金協会は申し込みに基づき審査を行い、適当と認めたときは、融資機関に対し保証を承諾した旨の通知をします。
  4. 融資機関は保証承諾に基づいて融資をします。
    申込者は、融資実行がされたときに所定の保証料を融資機関を通じて基金協会に納めます。
  5. 申込者は、借入契約に従って融資機関に返済をします。
  6. 申込者が何らかの事情によって返済ができなくなってしまった場合には、
    融資機関は基金協会に対して代位弁済の請求をします。
  7. 基金協会は、この請求を受け、申込者に代わって借入金の残債務を融資機関に支払います。
    これを代位弁済といい、基金協会に移転した債権を求償権といいます。
  8. 基金協会は、申込者に対し求償権を得て債権者となり、申込者は基金協会に対して求償債務を返済することになります。